【事実と異なる内容虚偽有印公文書を作成しながらも、隠ぺいを続けている理由とは?】
■ 控訴審「令和2年(ネ)第208号」が2021年2月25日午後4時30分より、広島高裁岡山支部で開始 ■
【事実と異なる内容虚偽有印公文書を
作成しながらも、
隠ぺいを続けている理由とは?】
津山市役所 (岡山) は
平成18年3月に 2件の「有印公文書」を作成しております。
この公文書は、契約の相手方であった
某 請負業者が起こしたとされる
「不祥事」について記されている、とされております。
実は この公文書の記載内容が、
「客 観 的 証 拠」と
「齟齬 (そご) 」をきたしていることから、
このお話しが 始まります。
公務員が「通常の公務として期待される程度の権力の行使」に
「不 法 行 為」があるとされたことにより、
津山市役所 (岡山) を相手取り、
2019年3月6日に訴訟提起をしました。
この記事を書いている2019年5月現在では、
「第2回口頭弁論」までが終了しており、
書類については、
1.「訴状 (原告)」+「証拠「甲第1号証から 第3号証」まで。
2.「答弁書 (被告である 津山市役所 (岡山)」+「証拠「乙第2号証」まで。
3. (被告) 第1準備書面 + 証拠 乙第3号証「高尾章彦職員の陳述書」
4. (原告) 第1準備書面+「証拠「甲第4~28号証」まで。( 届出順 )
が、裁判所に 提出されております。
次回の期日は、2019年 (令和元年7月16日の 午後4時から開始です。